賃貸借契約を結ぶ際に必要な保証人とは?いないときの対策についても解説

賃貸借契約を結ぶ際に必要な保証人とは?いないときの対策についても解説

賃貸物件を借りるときは賃貸借契約を結ぶ必要がありますが、その際には、「保証人」を立てることを求められます。
だれにお願いすれば良いか、保証人がいない場合はどうすれば良いのかなど、賃貸借契約の保証人についてお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸借契約を結ぶときに求められる保証人の条件や、保証人の代わりになる保証会社とはなにか、保証人がいないときの対策について解説します。
賃貸物件の契約をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

賃貸借契約を結ぶ際の保証人の条件

賃貸借契約を結ぶ際の保証人の条件

まずは、賃貸借契約を結ぶ際に求められる保証人とはなにか、また保証人の条件について解説します。

保証人とは

保証人とは、賃貸物件の借主が家賃を滞納した場合に、代わりに支払う義務を負う方のことです。
物件によっては、連帯保証人を立てることを求めるケースもあります。
保証人と連帯保証人は、借主の代わりに弁済するという意味では同じですが、責任の重さが異なります。
保証人
保証人は、借主が家賃を滞納した場合のみ、弁済する義務がある方です。
借主が負う家賃滞納、損害賠償、原状回復費用など、賃貸借契約から生じる一切の債務について、借主と同等の責任を負う義務が生じます。
連帯保証人
連帯保証人は、借主の家賃滞納以外に、物件を破損したり原状回復をおこなわなかったりした場合や、トラブルを起こしたときなどにも保証する義務があります。
連帯保証人には借主と同等の義務があり、支払いを拒否することはできません。
借主が家賃などを支払わなかった場合、すぐに弁済する必要があります。
なお、2020年の民法改正により、個人の連帯保証人が保証する金額の限度額(極度額)を設けることと定められ、その内容は賃貸借契約書に明記しなければならないことになっています。
そして、その内容は賃貸借契約書に明記しなければなりません。

保証人の条件

保証人や連帯保証人は、どのような方でもなれるわけではありません。
以下のように条件が設けられています。
保証人との関係性
海外に住んでいる方が連帯保証人になっても、問題が起きたときにすぐに対応できません。
したがって、国内に住む2親等以内の親族など、緊急時に連絡が取れる方を審査の目安とするケースが多くみられます。
また、会社の上司や知人に依頼するケースもありますが、別居している2親等以内の親族になってもらうのが基本です。
継続的な収入がある
保証人には、借主が家賃を滞納したりしたときに、代わりに弁済する義務があります。
したがって、弁済できるだけの経済力が求められます。
安定した収入があれば、問題ありません。
賃貸借契約書に実印を押せる
連帯保証人は、賃貸借契約書に実印を押す必要があり、その際に印鑑証明書の提出も求められます。
しかし、実印を押すことに抵抗を感じる方もいらっしゃるため、事前説明が欠かせません。
実印による捺印とその真正性を証明する印鑑登録証明書の提出が法的に必要であることを、事前に明確に伝えておく必要があります。

賃貸借契約を結ぶ際の保証人の代わりになる保証会社とは

賃貸借契約を結ぶ際の保証人の代わりになる保証会社とは

賃貸物件を借りる際には、保証人が必要であることを前章で解説しましたが、なかには頼める親族がいない、あるいは頼みたくないというケースもあるでしょう。
そのような場合は、家賃保証会社を利用することで賃貸借契約を結ぶことができます。
そこで次に、保証人の代わりになる家賃保証会社とはなにか、その概要と料金の相場、利用するメリット・デメリットについて解説します。

家賃保証会社とは

家賃保証会社とは、文字どおり、家賃を保証する会社です。
利用者が家賃を滞納した場合、保証会社が代わりに弁済します。
最近は、連帯保証人と家賃保証会社の両方を求められる賃貸物件も増えています。
家賃保証会社を利用するためには、審査を受けなければなりません。
審査にとおると、家賃保証会社と保証委託契約を結びます。
家賃保証会社は、家賃のみ保証するケースもあれば、原状回復費用も含むケースもあります。
保証の範囲は、保証委託契約の内容によって異なるため、確認が必要です。
また、家賃保証会社を利用する際には、保証料を支払う必要があります。

保証料の相場

保証料は、初回保証料としてまず家賃や共益費、駐車場代といった毎月の支払い金額の30%~100%かかるのが相場です。
そして、年間1万円〜2万円程度の更新保証料を1〜2年ごとに支払うケースや、月々家賃の1%~2%を支払うケースなどがあります。
賃貸借契約の更新の際には、家賃などの30%~50%、もしくは定額で別途請求されるのが一般的です。

家賃保証会社を利用するメリット・デメリット

家賃保証会社を利用するメリットは、保証人がいなくても賃貸物件を借りることができる点です。
また、賃貸物件に入居する際におこなわれる入居審査にとおりやすい傾向があります。
ただし、先述のとおり、家賃保証会社に支払う保証料が発生します。
賃貸物件を借りる際には、敷金・礼金や前家賃、仲介手数料といった諸費用がかかりますが、それにプラスして保証料が発生するため、それなりの資金が必要です。
また、家賃の4倍以上の月収がある、もしくは一定額の貯蓄がないと審査にとおらない可能性が高いです。
くわえて、万が一保証料を滞納すると、保証料の滞納が信用情報機関(CICなど)に事故情報として登録されるリスクがある点に注意しましょう。

賃貸借契約を結ぶ際に保証人がいないときの方法

賃貸借契約を結ぶ際に保証人がいないときの方法

賃貸借契約を結ぶ際に連帯保証人がいないときには、家賃保証会社を利用すれば契約できる物件がほとんどですが、保証料を負担したくないという方もいらっしゃるでしょう。
では、そのような場合はどうすれば賃貸物件を借りることができるのでしょうか。
そこで最後に、保証人がおらず、家賃保証会社も利用しなくても賃貸物件を借りる方法について解説します。
保証人がいない場合は、以下のような方法を検討してみましょう。

●保証人不要の賃貸物件を探す
●クレジットカードで家賃を支払う


どういうことなのか、上記の内容について順番に解説します。

保証人不要の賃貸物件を探す

多くの賃貸物件では、保証人を立てるもしくは家賃保証会社の利用を条件にしています。
しかし、なかには、保証人不要の物件も存在します。
代表的な例として、UR賃貸住宅は、運営する独立行政法人都市再生機構の独自審査にとおると保証人や家賃保証は不要です。
また、UR賃貸住宅は、礼金や前家賃を支払う必要がないため、賃貸物件を借りる際の初期費用を抑えられます。
ただし、一般的な賃貸物件より物件数が少ないため、希望のエリアにあるとは限りません。

クレジットカードで家賃を支払う

保証人がいない場合でも、クレジットカードで家賃を支払うことを条件に賃貸借契約を結べる物件もあります。
これは、クレジットカード決済と同時に信販系の家賃保証会社の保証が組み込まれているケースや、クレジットカード会社が借主の信用力を担保していると判断されるためです。
ただし、大家さんや管理会社が指定したクレジットカード会社で支払うことが条件となっているケースがほとんどです。
なお、物件情報に「クレジットカード払い可能」と記載されていても、それが保証人不要の物件であることを示しているわけではありません。
クレジットカード払いによって保証人を立てることを免除されるかどうかは、確認が必要です。

まとめ

賃貸借契約を結ぶためには、一般的に保証人や連帯保証人を立てることを求められます。
保証人がいない場合は、家賃保証会社を利用することで契約できる場合もありますが、保証料が発生します。
また、保証人不要の物件やクレジットカード払いで免除されるケースもあるため、保証人についてお悩みの方は、まずは不動産会社にご相談ください。

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